◇-質問です-ZX(9/10-19:56)No.551
 ┣Re:質問です-無名(9/10-20:07)No.552
 ┣Re:質問です-あかつき(9/10-21:01)No.554
 ┣Re:質問です-Na(9/11-17:28)No.592
 ┗Re:質問です-Yasoo(9/11-18:27)No.594


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551 質問です ZX 2000年9/10-19:56

車種名&年式:ライブDIOZX99
改造状況:ノーマル

譲渡について、聞きたいのですが、無免許の人に、譲渡って、
していいんですか?
どうしても、知りたいので、教えてください。

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552 Re:質問です 無名 9/10-20:07
記事番号551へのコメント
譲渡しない方が無難だと思います。
もし、事故でもされると第三者も責任追及されると思います。
飲酒運転と同じように飲ませた方も悪くなりますよ。

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554 Re:質問です あかつき 9/10-21:01
記事番号551へのコメント

  譲渡自体は可能と思います。(無免許なのに車を買う人もいるから)
 ただし、所有権の譲渡なので、相手が未成年者の場合、親が反対したら
 譲ることは出来ません。また、親に黙って登録しても結果的にばれたら
 登録は取り消されることがあります。

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592 Re:質問です Na E-mail 9/11-17:28
記事番号551へのコメント

免許の有無にカンケーなく譲渡できます。親の承諾も要らないです。
譲渡方法は役所に問い合せてみて下さい。

が、無免許運転は禁止事項です。

他のアドバイスを参考に、自分で判断して下さい。

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594 Re:質問です Yasoo 9/11-18:27
記事番号551へのコメント

譲渡って言うことはタダであげるんですか?
ならばあげる側、もらう側の年齢に関係なく親の許可は要りません。
ただ、売り買いということになると未成年者は親の許可を要します。

あと、もらう側の目的が、バイクをいじることや、公道以外の場所で走らせる
こと、あるいは転売など、法律に触れないということならば問題ないです。
が、それ以外の違法行為あるいはそれにつながる行為が目的であり、
あげる側もそれを知っていた場合、あげる側にも責任があります。(当然)

例)Xさんは殺人目的でAさんからナイフを買い、Aさんもその目的を
知った上で売りました。Xさんは予定通り殺人を決行しました。
この場合、Xさんが殺人罪に問われるのはもちろん、Aさんも殺人
幇助(ほうじょ)罪に問われるのは確実です。

要するに、悪事をする目的の人に対し、それを知った上でその悪事を助ける
ようなことをしてはいけないんです。罪なんです。(=幇助罪)
さらに言えば、ZXさんが違法行為を幇助する行為(=それ自体違法行為)を
する事を知った上で、この掲示板でアドバイスをした場合、アドバイスをした
人もまた、幇助罪に問われる可能性は否定できないでしょう。
#だんだん複雑になってきた(^^;;

譲渡する相手側が免許を持ってないとなると、無免許運転をする可能性があるのは
明らかなので、ちゃんと相手方の目的を確認しておきましょう。

そして相手側が違法行為目的でないということが確認され上で、その旨を明記して
再度この掲示板に書けば、みなさん適切なアドバイスをくださると思います。

以上、間違っていたらスミマセン。

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